安心の住み慣れた環境で一時的な介護

介護を要する状態になっても、住み慣れた自宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう食事・入浴・排泄などの介護その他の機能訓練を行うことにより利用者の心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的不安の軽減を図ることを目的とした一時的、緊急的に宿泊できる介護サービスです。
鹿屋市の閑静な住宅街にあり医療機関や商店などが近くに点在し利便性のよい場所です。またまわりの公園や中学校も近くにあり、散歩を楽しんだり地域の人との交流など計りやすいです。

利用対象者・要支援認定1~2・要介護認定1~5で入院治療を必要としない方
・利用を希望される場合は、介護保険のシステムの都合上担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通してご相談ください
建物構造木造(w造)開設年月日2011年3月1日
施設利用階数1階部分介護事業所番号4670301631
居室総数22室電話番号0994-45-4316
居室面積10.71㎡FAX0994-45-4318

お申込み

担当マネージャーに相談されるか、いきいき館へ直接お申込み可能です。担当のケアマネージャーがいない場合、いきいき館の居宅介護支援事業所で担当も可能です。お気軽にご相談ください。

STEP
1

ご面談・ご契約

ご自宅に伺いご利用者様とご家族様と面談させていただき、お体の状態の確認やご利用時の説明をさせていただきます。

STEP
2

ご利用開始

ご希望の利用日数を伺い可能であればいつでもご利用いただけます。ご希望があれば送迎サービスも可能です。原則とし要介護認定期間の半分(認定期間が1年の場合約180日)のご利用が可能です。

STEP
3

入所・退所

空所があればご希望に応じご本人様ご家族様のご都合に合わせショートステイをご利用頂き、より良い在宅生活の継続を支援いたします。

STEP
4

令和8年9月1日より実施

単位:円要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
1基本サービス利用料金4,7905,9606,4507,1507,8708,5609,260
2サービス提供体制強化加算Ⅱ180180180180180180180
3看護体制加算Ⅰ--4040404040
4看護体制加算Ⅱ--8080808080
5夜勤職員配置加算Ⅰ--130130130130130
6うち介護保険から給付される金額4,4735,5266,1926,8227,4708,0918,721
7サービス利用者に係る自己負担(1割)497614688758830899969
8サービス利用者に係る自己負担(2割)9941,2281,3761,5161,6601,7981,938
9サービス利用者に係る自己負担(3割)1,4911,8422,0642,2742,4902,6972,907
10食事に係る自己負担額
基本額:1,545円
朝食:445円
昼食:600円
夕食:500円
被保険者第1段階300
被保険者第2段階600
被保険者第3段階①1,030
被保険者第3段階②1,360
被保険者第4段階以上1,545
11滞在に係る自己負担額
基本額:1,171円
被保険者第1段階380
被保険者第2段階480
被保険者第3段階①880
被保険者第3段階②980
被保険者第4段階以上1,231
12自己負担額(1割)
合計(7+10+11)
被保険者第1段階1,1771,2941,3681,4381,5101,5791,649
被保険者第2段階1,5771,6941,7681,8381,9101,9792,049
被保険者第3段階①2,4072,5242,5982,6682,7402,8092,879
被保険者第3段階②2,8372,9543,0283,0983,1703,2393,309
被保険者第4段階以上3,2733,3903,4643,5343,6063,6753,745
13自己負担額(2割)合計(8+10+11)3,7704,6184,1524,2924,4364,5744,714
14自己負担額(3割)合計(9+10+11)4,2674,0044,8405,0505,2665,4735,683
Information

・生産性向上推進体制加算を一月あたり10円別途いただきます。
・介護職員等処遇改善加算につきましては、基本サービス料金と各種加算を加えた1カ月あたりの総額(食費・滞在費を除く)に加算率(17.6%)を乗じた額を別途頂きます。

介護職員等処遇改善加算要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
1割負担(1日当たり:(約)円)87108121133146158171
2割負担(1日当たり:(約)円)175216242267292316341
3割負担(1日当たり:(約)円)262324363400438475512

※片道につき184円の送迎加算を別途いただきます。また下記の地域には送迎加算に、別途料金を加えた金額をいただきます。

①鹿屋市(旧輝北町)、東串良町、錦江町(旧大根占町)、南大隅町(旧根占町)、大崎町、垂水市の地域¥500
②肝付町(旧内之浦町)、錦江町(旧田代町)の地域¥1,000
③①②以外の南大隅町(旧佐多町)、志布志市などの地域¥1,500
要介護度介護保険内
利用限度日数
負担限度額1日の利用料介護保険内利用料金30日の利用料金
要支援1
(5,032単位)
10.2日(10日)1段階1,17711,770
2段階1,57715,770
3段階①2,40724,070
3段階②2,83728,370
4段階3,27332,730
2割負担3,77037,700
3割負担4,26742,670
要支援2
(10,531単位)
17.3日(17日)1段階1,29421,998
2段階1,69428,798
3段階①2,52442,908
3段階②2,95450,218
4段階3,39057,630
2割負担4,61878,506
3割負担4,00468,068
要介護1
(16,765単位)
25.02日(25日)1段階1,36834,20080,069
2段階1,76844,20090,469
3段階①2,59864,950112,049
3段階②3,02875,700123,229
4段階3,46486,600134,565
2割負担4,152103,800151,765
3割負担4,840121,000168,965
要介護2
(19,705単位)
26.7日(26日)1段階1,43837,38872,351
2段階1,83847,78883,151
3段階①2,66869,368105,561
3段階②3,09880,548117,171
4段階3,53491,884128,943
2割負担4,292111,592148,651
3割負担5,050131,300168,359
要介護3
(27,048単位)
30日1段階1,51045,30045,300
2段階1,91057,30057,300
3段階①2,74082,20082,200
3段階②3,17095,10095,100
4段階3,606108,180108,180
2割負担4,436133,080133,080
3割負担5,266157,980157,980
要介護4
(30,938単位)
30日1段階1,57947,37047,370
2段階1,97959,37059,370
3段階①2,80984,27084,270
3段階②3,23997,17097,170
4段階3,675110,250110,250
2割負担4,574137,220137,220
3割負担5,473164,190164,190
要介護5
(36,217単位)
30日1段階1,64949,47049,470
2段階2,04961,47061,470
3段階①2,87986,37086,370
3段階②3,30999,27099,270
4段階3,745112,350112,350
2割負担4,714141,420141,420
3割負担5,683170,490170,490
Information

上記の利用料金に1割負担の場合、介護職員等処遇改善加算が1日約90円〜171円程度、その他、生産性向上推進体制加算が1月10円加算されます。

1段階生活保護世帯
2段階世帯全員が非課税で本人の年収が80万円以下
3段階①世帯全員が非課税で本人の年収が80万円超120万円以下
3段階②世帯全員が非課税で本人の年収が120万円を超える
4段階住民税課税世帯:概ね年収が160万円超280万円未満
2割負担住民税課税世帯:概ね年収が280万円超える
3割負担住民税課税世帯:概ね年収が340万円超える

対象とならないサービス

以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。

  • 医療行為:ショートステイでは、医療行為は原則として行われません。ただし、介護士による健康管理や、医師の指示に基づいた簡単な処置(軟膏塗布、湿布など)は行われる場合があります。専門的な医療行為が必要な場合は、医療機関との連携が必要になります。
  • 長期的な利用:ショートステイは、あくまで短期間の利用を目的としています。連続して利用できる期間には上限があり、原則として30日までとなっています。
  • 生活援助:ショートステイでは、掃除、洗濯、買い物などの生活援助は、原則として施設スタッフが行います。入所者の方が自ら行うことは、基本的にありません。
  • 特別な要望への対応:個別性が高く、特別な配慮や専門的な知識・技術を要する要望には、対応できない場合があります。
  • 他の入居者への迷惑行為:他の入居者様の安全や快適な生活を妨げるような行為(暴力、暴言、大声での会話、不潔行為など)が見られる場合、退去を求められることがあります。