日帰りで安心!デイサービスで心身ともにリフレッシュ
介護を要する状態になっても住み慣れた自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう必要な日常生活上お世話(送迎・食事・入浴・排泄)など心身機能維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とした昼間利用できる日帰りの介護サービスです。
機能訓練・文化的活動・レクリエーション・学習療法・音楽療法・行事的活動・・・他
利用定員 | 定員1日25名 |
利用対象者 | ・要支援1~2、要介護認定1~5の方 ※通う日数をご自身で決めることができます。 |
営業時間 | 08時30分~17時30分 | 開設年月日 | 2011年3月1日 |
定休日 | なし | 介護事業所番号 | 4670301649 |
受け入れ可能人数 | 25名 | 電話番号 | 0994-45-4317 |
FAX | 0994-45-4318 |
デイサービスいきいき館1日の流れ
9:00
お茶を飲みながら健康チェック
9:30
体操・散歩・マッサージ
入浴
頭の体操
理学療法士・職員による機能訓練
12:00
昼食
口腔ケア・排泄介助・マッサージ
13:30
活動(レクレーション・物つくり等)
15:00
お茶
15:20
個別ケア・マッサージ
16:10
送迎
デイサービスいきいき館料金表
【第一号通所事業】第一号通所事業費
①利用料金(介護保険1割負担分)
介護度 | 基本料金 | |
要支援1 | 436円 | 1回当たり/1月4回まで |
要支援2 | 447円 | 1回当たり/1月8回まで |
要支援1 | 1,798円 | 1月当たり/5回以上 |
要支援2 | 3,621円 | 1月当たり/9回以上 |
②加算料金(介護保険1割負担分)
各種加算 | 基本料金 |
栄養アセスメント加算 | 50円(1月当たり) |
栄養改善加算 | 200円(1月当たり・1月に2回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20円(1月当たり・6月に1回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5円(1月当たり・6月に1回を限度) |
科学的介護推進体制加算 | 40円(1月当たり) |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 支援1:24円(1月当たり)/支援2:48円(1月当たり) |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1月当たりの料金(食費を除く)に加算率(9%)を乗じた額 |
③その他の料金(1食あたり)
ア 食事の提供に要する費用・・・・550円(おやつ代を含む)
イ 「給食利用要望書」提出者・・・・100円(弁当・食品等)持ち込みの場合やおやつ代
【指定通所介護事業】通常規模型通所介護費
①利用料金(1日当たりの介護保険1割負担分)
◎7時間以上8時間未満利用した場合
介護度 | 基本料金 |
要介護1 | 658円 |
要介護2 | 777円 |
要介護3 | 900円 |
要介護4 | 1,023円 |
要介護5 | 1,148円 |
②加算料金(介護保険1割負担分)
各種加算 | 基本料金 |
入浴介助加算Ⅰ | 40円(1回当たり) |
中重度者ケア体制加算 | 45円(1日当たり) |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56円(1日当たり) |
栄養アセスメント加算 | 50円(1日当たり) |
栄養改善加算 | 200円(1回当たり・1月に2回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20円(1回当たり・6月に1回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5円(1回当たり・6月に1回を限度) |
科学的介護推進体制加算 | 40円(1月当たり) |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円(1回当たり) |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月当たりの料金(食費を除く)に加算(9%)を乗じた額 |
③その他の料金(1食あたり)
ア 食事の提供に要する費用・・・・550円(おやつ代を含む)
イ 「給食利用要望書」提出者・・・・100円(弁当・食品等)持ち込みの場合やおやつ代
対象とならないサービス
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。
- 医療行為:デイサービスでは、医療行為は原則として行われません。ただし、介護士による健康管理や、医師の指示に基づいた簡単な処置(軟膏塗布、湿布など)は行われる場合があります。専門的な医療行為が必要な場合は、医療機関との連携が必要になります。
- 訪問サービス:デイサービスは施設に通うことが前提であるため、自宅への訪問サービスは提供されません。
- 生活援助:デイサービスでは、掃除、洗濯、買い物などの生活援助は提供されません。
- 特別な要望への対応:個別性が高く、特別な配慮や専門的な知識・技術を要する要望には、対応できない場合があります。
- 他の入居者への迷惑行為:他の入居者様の安全や快適な生活を妨げるような行為(暴力、暴言、大声での会話、不潔行為など)が見られる場合、退去を求められることがあります。