自立支援を目的とした家庭的な介護生活施設
要介護者で認知症を有する方に家庭的な環境と地域との交流の下で食事、排泄など身体介護及び家事等の介護を行うことで利用される方がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるようにすることを目的とした生活施設です
利用対象者 | ・要支援認定2・要介護認定1~5で認知症を有する方 ・少人数による共同生活を営むことに支障のない方 ・常時医療機関において入院治療を必要とすることのない方 |
グループホーム いきいき館の施設詳細
建物構造 | 木造(w造) | 居室面積 | 9㎡ |
地上階 | 地上階1階 | 開設年月日 | 2003年8月1日 |
居室総数 | 18室 | 電話番号 | 0994-42-7112 |
施設利用階数 | 1階部分 | 介護事業所番号 | 4670300724 |
グループホーム いきいき館料金表
1日単位 | 介護区分 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
介護費 | 基本報酬 | 749 | 753 | 788 | 812 | 828 | 845 |
医療連携(Ⅰ)イ | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
認知症ケアⅡ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
サービス提供Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
計 | 775 | 836 | 871 | 895 | 911 | 928 | |
処遇改善Ⅰ(18.6%) | 144 | 155 | 162 | 166 | 169 | 173 | |
①小計 | 919 | 991 | 1,033 | 1,061 | 1,080 | 1,101 | |
その他費用 | 家賃 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
食費 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | |
光熱費 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
寝具リース代 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
②小計 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | |
③1日合計(①+②) | 3,520 | 3,592 | 3,634 | 3,662 | 3,681 | 3,702 |
④科学的介護推進体制加算 | 40(1カ月単位) | |||||
1カ月合計(③+30日)+④ | 105,640 | 107,800 | 109,060 | 109,900 | 110,470 | 111,100 |
初期加算 | 1日:30単位(入居した日から30日以内) |
高齢者施設等 感染対策の向上(1) | 1カ月:10単位 |
利用者入院期間の費用 | 1日:246単位(1カ月に6日を限度) |
看取り加算 | 死亡日以前31日~45日以下 1日:72単位 |
死亡日以前4日~30日以下 1日:144単位 | |
死亡日以前2日又は3日 1日:680単位 | |
死亡日 1日:1280単位 |
その他の利用料金 (本人負担) | 診察料・薬代 | 医療機関にかかる費用 |
特別な食事 | 希望者のみ実費相当 | |
紙おむつ代 | 希望者のみ実費相当 | |
理美容代 | 希望者のみ実費相当 | |
電気代 | 電化製品(テレビ・電気毛布・コールマット等) 1個につき1日50円 | |
ベットマット消毒代 | 汚染や退去時に実費相当 |
注意事項 | 家賃 | 入居中(契約期間中)は、外泊や入院された場合でも請求となります。 |
食費 | キャンセルされる場合は、2日までとなります。 前日・当日キャンセルは全額負担となります。 |
対象とならないサービス
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。
- 医療行為:グループホームでは、医療行為は原則として行われません。ただし、介護士による健康管理や、医師の指示に基づいた簡単な処置(軟膏塗布、湿布など)は行われる場合があります。専門的な医療行為が必要な場合は、医療機関との連携が必要になります。
- 長期的な入院:病気や怪我で長期的な入院が必要になった場合、グループホームでの生活は難しくなります。退院後、状態によっては再度入居できる場合もありますが、事前に確認が必要です。
- 生活援助:グループホームでは、入居者の方が可能な範囲で家事に参加し、共同生活を送ります。そのため、掃除、洗濯、買い物などの生活援助は、スタッフが行うだけでなく、入居者の方も一緒に行う場合があります。
- 特別な要望への対応:個別性が高く、特別な配慮や専門的な知識・技術を要する要望には、対応できない場合があります。
- 他の入居者への迷惑行為:他の入居者様の安全や快適な生活を妨げるような行為(暴力、暴言、大声での会話、不潔行為など)が見られる場合、退去を求められることがあります。